相続人が認知症やアルツハイマーの場合どうしたらいいか

日本はいま、超高齢社会と言われています。

従って認知症やアルツハイマーといった判断能力が不十分である方がご家族にいらっしゃることは不思議ではないです。

そこで今回は認知症やアルツハイマーを患っている方が家族にいらっしゃる場合は相続がどうなるのか、どう対策をすればいいのか説明していきます。

 

遺産分割協議

 

亡くなった方が遺言書を書いていないときは相続人が複数人存在するときは全員で財産の分け方等を相談して合意しなければなりません。

この遺産分割協議が行われないと、

  1. 不動産(土地・建物)の名義変更
  2. 金融機関の預金引き出し
  3. 保険会社から保険金の受け取り
  4. 車の名義変更

これら1~4がすべて行うことができません

ですから遺言書が存在しないで遺産分割協議を行わない相続はまず無いです。

 

相続人に認知症やアルツハイマーの方がいるとき

 

遺産分割協議書を作る上で必要な手続き

 

亡くなった方の財産を誰にどのくらい分けるかという遺産分割協議書で、

認知症やアルツハイマーの方がなさった署名・押印は無効となりますし、行ってはいけません。

ですから、亡くなった方の配偶者や子供といった方々の中に認知症やアルツハイマーの方がいらっしゃる場合、成年被後見人や特別代理人を裁判所に申し立てた上で選出する必要があります。

そして「成年後見人」や「特別代理人」と協議した上で遺産分割協議書に署名・押印を行ってもらいます。

挙句の果てには「成年後見人」や「特別代理人」を裁判所が選任するのに2ヶ月程度かかりますので、相続が発生してから少なくとも2ヶ月以上かかってしまうのです。

多くの時間がかかる上に複雑な手続きがあり相続人の負担が大きいでしょう。

 

成年被後見人とは

 

成年後見制度というのは判断能力が欠いたり不十分な方を保護する目的でできた制度です。

成年後見制度では症状が重い順に

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人
  3. 被補助人

と言った種類があります。

こういった後見制度を利用すると、本人が騙されたり不利益を被った場合に成年後見人は代理人として契約などを取り消すことが出来るのです。

裁判所に申し立てる際に親戚等を成年被後見人とする希望を出せますし、

希望者が認められる場合があります。

ただし相続の内容が複雑だったりする特別の事情がある場合は、

行政書士等の法律家を裁判所が選ぶこととなります。

裁判所が選任するのに2ヶ月程度かかります。

 

特別代理人とは

 

遺産分割協議等で判断能力が不十分な人を保護する場合や、

本人と利害が相反する場合に裁判所に特別代理人選出を申し立てます。

裁判所に申し立てる際に親戚等を特別代理人にする希望を出せますし、希望者が認められる事が多いです。

ただし相続の内容が複雑だったりする特別の事情がある場合は、

行政書士等の法律家がを裁判所が選ぶこととなります。

 

裁判所が選任するのに2ヶ月程度かかります。

 

 

認知症やアルツハイマーを患う相続人に対する相続分の規制

 

認知症やアルツハイマーを患う相続人に対する財産の分け方は、

法律で定められた法定相続分を下回ってはいけないこととなっています。

例えば、認知症やアルツハイマーを患う配偶者と子3人が相続人だったとします。

遺言書がない場合法律上では、

  • 配偶者は2分の1
  • 子は4分の1(2分の1×子の人数)ずつ

となります。

(法定相続分は以前詳しく説明した記事がございますので合わせてご覧ください。↓)

あなたが遺言書を書かなかった場合~遺された相続人~

つまりこの例では、認知症やアルツハイマーを患う配偶者には、

2分の1以上の財産を相続させないといけないのです。

そうしないと裁判所は遺産分割協議書を認めてくれません。

 

認知症やアルツハイマーの方が相続人で予想される問題点

 

近年、成年後見制度が普及してくると同時に、

この後見制度自体に問題視する話題がメディアを通してお聞きになった方がいらっしゃるかもしれません。

後見制度は判断能力が不十分な方を守ってくれるいい制度なのですが、それを介護するご家族等のことを考えていない部分が多々あるのです。

例えば、

  • 成年被後見人に食べさせるおせち等の好物
  • 成年被後見人のための資産運用、不動産売却

他にもまだまだありますが、これらがすべて認められない使い道だと裁判所に判断される可能性が高いのです。

一生懸命昼夜問わず介護している同居のご家族に対してまで「使い込み」がないか裁判所や成年後見人が監視の目を光らせているのはあまりにもご家族にとって酷です。

では遺産分割協議書がなくても

 

  1. 不動産(土地・建物)の名義変更
  2. 金融機関の預金引き出し
  3. 保険会社から保険金の受け取り
  4. 車の名義変更

これら1~4がを行うにはどうしたらいいのでしょうか。

 

認知症やアルツハイマーの方の世帯主に遺言書を書いてもらう

 

遺産分割協議書を書かなくていい場合は「遺言書」がある場合です。

つまりご家族の中に認知症やアルツハイマーの方がいらっしゃる場合には、

  1. 不動産(土地・建物)
  2. 金融機関の預金
  3. 保険会社から保険金

これら1~4の名義人の方が亡くなる前に残された家族に対する「遺言書」を書いて頂くことこそが相続後の混乱を防ぐ最大の手段なのです。

そしてただの「遺言書」ではなく相続人ごとに相続させる不動産等「財産の指定・特定」をしっかりした上で「相続させる」という内容である必要があります。

そして忘れてはいけない今回の趣旨は認知症やアルツハイマーの方を守りつつ、残された相続人に負担が少ない方法です。

ですから介護する資金のためなどで認知症やアルツハイマーの相続人に対する財産を法定相続分よりも少なくする場合は、

遺言書に「長男に配偶者(認知症やアルツハイマーの方)が亡くなるまで介護・扶養・同居することを条件として不動産を相続させる」などという風に遺言書に書くことが重要です(負担付相続)。

その他にも行政書士等の法律家などを指名して、ちゃんと介護・扶養・同居が為されているか監督してもらう事もできます(遺言執行人)。

仮に介護等の義務がなされていないと判明したら、介護の負担付きで相続した財産の権利を失うこととなります。

不動産等の名義人の方が

  • 「遺言書なんてまだ早い」
  • 「遺言書は縁起が悪い」
  • 「配偶者(認知症やアルツハイマーの方)の相続分は少なくできない」

などとおっしゃるご家庭は多いと思います。

しかしこの記事で説明した通り認知症やアルツハイマーの方が相続人である遺産分割協議は混乱と複雑さを招き、残された相続人は裁判所の厳しい目の中で介護を行うこととなってしまうのです。

名義人が遺言書を残されることで相続人全員の負担が軽減されるのです。

 

医者と法律家である行政書士は似ています

 

自分に病気があるかどうか怖くて病院の健康診断を受けるのが嫌だという気持ちとよく似ています。

しかし、事前に専門家である医者に相談していれば大事に至らないのです。

「遺言書」も同じです。

事前に法律の専門家である行政書士に相談し、対策を施しておけば大事に至ることなく相続人全員が助かるのです。

不動産等の名義人である人が亡くなってからでは遅いのです。

この記事を読んで下さった方が名義人の方であればぜひ「遺言書」を法律家に相談しましょう。

遺言書は何度も書き直すこともできますし、撤回することもできます。

認知症やアルツハイマーの方が相続人にいる人はぜひ不動産等の名義人に対して「遺言書」を論理建てて説得しましょう。

分からないことがあれば当社行政書士はいつでも相談に乗りますのでご気軽に相続相談をなさって下さい。

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