成年後見制度とは?家庭裁判所に対する後見開始の審判の申立て

成年後見制度とは

成年後見制度とは認知症やアルツハイマーなどある一定の理由で判断能力が欠けたり不十分となったりした場合に本人を保護する目的で採用されている制度です。

さらには、成年被後見人になる予定の判断能力が低下した方のご家族や親族が本人介護をする際にぶち当たる壁を解決するために活用されます。

成年後見制度が活用されるケース

成年後見制度や保佐人補助人制度を活用する人たちはダントツで金融資産の管理や処分解約などといった行為を行うために申立ています。

他の目的としては介護施設の入所のためや介護保険の契約・本人を悪徳商法から守るため・不動産の処分管理するためなどの理由が散見されます。

成年後見制度を活用するためには

裁判所に対する申し立て

判断能力が欠く状況になった場合、家庭裁判所に対して後見開始の審判の申立てを行います。

後見開始の審判の申立人

後見開始の審判申立は本人・配偶者・4親等内の親族・検察官や市区町村長等などが行うことができます。

後見開始の審判の申立てから成年後見人が選任されるまで

後見開始の審判は所定の書類等に加えて医師の診断書を取得する必要があります。

医療機関によって診断書の作成にかかる日数は異なります。

東京家庭裁判所では申し立てた内容を精査するために面接という制度があります。

最近は成年後見制度も混雑もあり2週間から1ヶ月弱予約が取れないこともあります。

成年後見人候補者から成年後見人を選任することとなりますが、後見開始の審判の前にこの人物を成年後見人にしますと言うお伺いが立てられます。

親族や家族間で争いがある場合は、自分にとって芳しくない人物が成年後見人になってほしくないため第三者の法律家が選任される場合もあります。

家族である自分が成年後見人になる予定だったから第三者の法律家などに報酬を支払いたくないため、後見開始の審判を取りやめたいと思う方もいますが、家庭裁判所の許可なしには取り下げることはできません。従って後見開始の審判の申し立ては用意周到に慎重であらねばなりません。

当事務所は成年後見人の受任もしていますので、お気軽にご相談下さい。

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成年後見はやわかり|厚生労働省