公正証書遺言を作成する上で必要な書類

公正証書遺言を作成する上では遺言書の内容や本人確認のために様々な書類が必要となってきます。

 

役所に請求、交付されるもの

 

  1. 印鑑登録証明書(公証人と面談する3ヶ月以内のもの)→役所に印鑑登録されていない方は、「写真付き身分証明書(運転免許証など)」+「住民票」が必要です。
  2. 固定資産税納税通知書(直近のもの)→紛失された場合は「固定資産税評価証明書」を請求
  3. 不動産登記簿謄本(不動産全部事項証明書)
  4. 戸籍謄本(依頼者とその相続人の間柄の範囲で必要)
  5. 住民票(依頼者が相続人以外の方に遺贈する場合、受遺者のものが必要)

 

依頼人様にご用意頂くもの

 

  1. 銀行の通帳
  2. 車検証
  3. 証人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるもの(依頼人様が証人を選ばれる場合のみ必要)
  4. 遺言執行者の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるもの(依頼人様が、相続人以外の遺言執行人を選ばれる場合のみ必要)

 

どこに書類を請求するのか

まず当社の行政書士に依頼なされば、書類収集・請求はすべて代理で取得させて頂きますので、依頼人の方は委任状に署名押印していただくだけで簡単です!

 

どこの役所に請求するのか

 

印鑑登録証明書はどこに請求するのか

 

住民票がある”市区町村”に対して請求することになります。

当社行政書士に依頼なさる場合は、「印鑑登録カード」をお貸し頂くか「委任状」によって行政書士が代理で取得することができます。

 

固定資産税評価証明書はどこに請求するのか

 

不動産が存在する”市町村(東京23区の場合、都税事務所)”に対して請求することになります。

なお、直近に送られてきた「固定資産税納税通知書」がお手元にある場合は請求する必要がありません。

紛失された方は、当社行政書士に依頼されれば「委任状」によって行政書士が代理で取得させて頂きます。

 

不動産登記簿謄本(不動産全部事項証明書)はどこに請求するのか

 

”法務局(出張所を除く)”に請求しますが、現在は東京法務局等に足を運ぶ人は少なくオンラインにて請求するのが主流となっております。

当社行政書士に依頼なされば行政書士がオンラインにて請求することができ、委任状も不要です!

 

戸籍謄本はどこに請求するのか

 

本籍地の”市区町村”に対して請求することになります。

本籍地の場所が分からない方は「住民票」のある市区町村に対して住民票に”本籍地””筆頭者”を記載するように申請すれば、交付された住民票で”本籍地””筆頭者”を知ることができます。

当社行政書士に依頼なされば、法律上特別に認められた職務上請求権によって個別的な委任状なしで迅速に戸籍収集ができます!

 

住民票はどこに請求するのか

 

住民票がある”市区町村”に対して請求することになります。

住民票のある市区町村が分からない方は「戸籍」のある市区町村に対して戸籍の”附票”を申請すれば、交付された戸籍の附票で住民票のある市区町村を知ることができます。

当社行政書士に依頼なされば、法律上特別に認められた職務上請求権によって個別的な委任状なしで迅速に住民票取得ができます!

 

依頼人様が用意する書類で紛失された場合

 

銀行の通帳の再交付

 

銀行口座が存在する支店に対して通帳の再発行手続きや残高証明書の発行手続きを行います。

当社行政書士に依頼なされば、いずれも委任状(銀行印)を書いていただくのみで代理手続き致します!

 

車検証の再交付

 

運輸支局や陸運局等に対して車検証再発行手続きをします。以下の書類が必要となります。

  1. 理由書(紛失した理由)
  2. 申請書
  3. 手数料納付書
  4. 名義人の署名・押印付き委任状(行政書士に依頼する場合)

 

当社行政書士に依頼なされば車検証再発行手続きもお手間を掛けずに、ラクラク代理致しますのでご安心下さい!

車検証は相続によって車の名義変更する際に必要となりますので、紛失したことに気付かれた場合は遺言書作成と同時にご手続きなさるのがいいと思われます。

 

 

ここまで読まれた方、お疲れ様でした。

戸籍等の必要な書類が結構多くあったと思います。

これらの書類収集の手間と遺言書作成サポートをすべて当社行政書士にお任せ頂けないでしょうか?

このページをご覧になっているお方には是非、間違いのない安全な公正証書遺言をのこして頂きたいと思っております。

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