認知症になってからでは遅い?処分できない財産とならないためには?財産管理契約や死後事務委任契約を活用

ご本人様が認知症になられた場合、財産の処分や管理と言った必要不可欠な行為が行えなくなってしまいます。

そういった事態に陥る前に予防するために財産管理契約や死後事務委任契約といった制度を利用することが求められるケースが増えてきています。

これらの制度は具体的にどのように活用すれば良いのでしょうか。

財産管理契約や死後事務委任契約の活用方法

財産管理契約や死後事務委任契約といったものは民法上の委任契約に基づくもので、任せるほう任される方双方が判断能力がしっかりしていて契約の内容を認識できる状況であることが必要です。

つまりこの二つの契約は判断能力が低下する前に契約を締結する必要性があり、すでに認知症などの症状を抱えている場合用いることが難しくなります。

その代わり契約自由の原則と言って自分が信頼できる人に財産の管理を任せることができるので、安心して自らの財産を管理してもらうことができます。

これらの制度は委任契約によって成立するため、成年後見制度と比べると裁判所や後見監督人が口を挟まないなど制限されることが少なく自由に内容を設定することができます。

例えば成年後見制度を利用した場合ほぼ成年被後見人本人の財産を保全することしか念頭に置いておらず、親族に対する財産の贈与や不動産の管理など厳しく制限されます。

認知症になった後は

契約を締結する際には判断能力がしっかりしている必要があることを述べましたが、いざ認知症などの判断能力が不十分となった時には財産管理を本人に代わって継続して行うことができます。

本人が亡くなった場合生前契約していた財産管理についての契約は継続するのか

財産管理契約を締結後委任者本人が亡くなった場合、死亡後の財産を管理して欲しい旨の記述がなされている死後事務委任契約であれば、委任をした本人が亡くなったあと契約が終了せず、本人の望む葬儀や財産の処分などを行うことができます。

財産管理契約や死後事務委任契約でできないこと

これらの契約で財産の処分や不動産についての記述をしても、不動産の売却や本人が間違ってした契約の取り消しを行うことはできません。
また、多くの金融機関では窓口にて本人以外の取引を断る傾向にあり、事前にどのような契約内容の財産管理契約であれば代理人として認め対応してもらえるのか問い合わせをしておく必要があります。

財産管理契約や死後事務委任契約を用いるべきか

これらを踏まえ様式が厳格な遺言書や制限が多い成年後見制度・任意後見制度などをうまく組み合わせてより良い環境で次世代への相続が出来れば皆さん幸せだと思います。

どの制度をどういう風に使うかはケースバイケースになりますので、お気軽に当行政書士事務所にご相談ください。

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