改正民法で注目 手軽に書けるようになった自筆証書遺言 ~自筆証書遺言書保管制度~

新しい遺言書

新しい遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言の中間にあたります。

公正中立的な立場からみれば依然として公正証書遺言が優位です。

しかし、簡単で早くできるという側面から見ればメリットはたくさんあると思います。

では具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのか見ていきましょう。

法務局保管遺言書のメリット

今回新しくできた制度は自分で書いた遺言書に法務局という機関が関わる事に大きな違いがあります。

そして銀行口座や登記簿といった複雑かつ間違いやすいものをパソコンのWordなどで作成することによって直筆する部分を減らすことができ、遺言書の書き手の負担が軽減され、書き間違えることが少ない結果となります。

法務局に保管されることによって、相続人が遺言書を発見することができる可能性が高くなり、紛失する恐れもなくなります。

自筆証書遺言は定められた要件に適していなければ有効な遺言書として扱われませんが、法務局の職員が実質証書遺言の形式に適合するかについて一般的なチェックをするため遺言書の有効性がある程度担保されます。

通常自筆証書遺言であれば遺言書が見つかった時点で開封する際には家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありますが、今回の制度を用いた自筆証書遺言であれば家庭裁判所に遺言書の検認手続きを行う必要がないため、遺言者が亡くなった後も潤滑な相続手続きが期待できます。

法務局保管遺言の注意点

法務局で職員に見てもらえるから大丈夫かと言われればそうではありません。

遺言書には民法で定められている厳格な要件がありこの要件を満たしていなければただの紙として扱われてしまいます。

せっかく家族のために残した遺言書がいざ無効となると悲しいなんてものではすみません。

行政書士などの法律家が指導した遺言書を法務局に対して提出すれば、行政書士と法務局職員の2重チェックによって有効性が十分に担保された完璧な自筆証書遺言を作ることができます。

法務局保管の遺言書の総括

 

このように費用を安くおさえ、ある程度の公正や中立性・安心を担保することができるのかこの制度の特徴です。

ご興味のある方は是非当行政書士事務所にご相談ください。

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法務局-(遺言書保管所)