「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違い

昨今はテレビや新聞等で相続のことが取り上げられることが多くなってまいりました。

遺言書作成キットや自分で遺言を書くための本が世間に出回る一方で、

なぜ、公正証書遺言が年度を増すごとに増えて人気なのか?

そこで「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の比較を長所、短所を くわしく わかりやすく説明していきたいと思います。

 

信用、信憑性

 

公正証書遺言の「信用、信憑性」

 

公正証書遺言というのは裁判官や検察官出身が多い「公証人」という人に遺言書を作成してもらいます。(当社行政書士に依頼する場合は事前に文案を公証人に提示し、依頼人の方が何度も公証役場に足を運ばれる負担がなくなります。)

つまり書き方が間違っていて遺言書として認められないということや、内容が不適切な表現となっているということが高い確率で防げます。

 

自筆証書遺言の「信用、信憑性」

 

自筆証書遺言は行政書士に頼まない限り、ご自分で遺言書をお書きになっていると思います。

そして遺言書は法律で決められた表現や方法によってのみでしか効果が認められません。

ですから遺言書をお書きになられた本人が大丈夫だと思われても、実はダメで相続人の間で争うということが多々あります。

 

紛失の可能性

 

公正証書遺言の「紛失、破棄の可能性」

 

公正証書遺言の紛失する可能性はないに等しいです。

公正証書遺言が作成された後は「原本」というものが公証役場に保管されて、控えとして「謄本」と「正本」が依頼人様に渡されます。

相続が開始すると「正本」や「謄本」を紛失しても公証役場に問い合わせ、検索すれば公正証書遺言の「原本」を交付してもらうことができます。

 

自筆証書遺言の「紛失、破棄の可能性」

 

自筆証書遺言の紛失する可能性は大いにあります。

行政書士に依頼しない限り、遺言書をご自分の部屋の家具等に保管されていると思います。

従って相続人の方が気付かずに大切な遺言書が誰にも読まれることなく遺産が分割されてしまうという事態が起きます。

また、ある相続人が意図的に遺言書事態を無かったようにするため破棄してしまうということも考えられます。

 

依頼人様の手に対する負担

 

公正証書遺言の「依頼人様の手に対する負担」

 

公正証書遺言は文案を公証人に口で述べ、文章化したものが遺言書となりますから

依頼人様の手を煩わせることなく遺言書が完成致します。

当社行政書士に依頼された場合は文案も依頼人様からお聞きして、公証人と事前協議した上で依頼人様と公証人がご対面することになりますのでさらに負担がなくなります。

 

自筆証書遺言の「依頼人様の手に対する負担」

 

自筆証書遺言は最初から最後まで文章を執筆なさることは勿論、封筒を閉めて印をするまで何から何まで依頼人様自身で手を使いおやりになることが絶対に必要です。

例えば、他人が手を添えて書かせたり、部分的に他人が執筆した場合は遺言書の全体が無効になります(裁判例)。

ですから自筆証書遺言を作成する場合は、行政書士の面前でお書きになったほうが適切な指導のもとに無効とならない遺言書を作成することができます。

 

相続人に対する負担

 

公正証書遺言・自筆証書遺言の「相続人に対する負担」

 

遺言書を遺された場合相続人は他の相続人と遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)必要がなく、そのまま遺言書を用いて不動産、金融機関や保険金や有価証券などの相続名義変更手続きをすることができます。

その上で自筆証書遺言と決定的に違うところは、すぐに名義変更等の相続手続きを開始することが出来ることです。

自筆証書遺言の場合は相続が開始したときに家庭裁判所に封筒を開封してもらわなければなりません。

そのためには家庭裁判所が期日が指定し相続人が呼び出され、その目の前で封筒が開かれます。

つまり遺言書を用いて名義変更等の手続きをするまでに時間がかかるということです。

次に懸念されるのが相続人が他の相続人と不仲であったり音信不通の先妻の子がいたり、非嫡出子が相続人であったりするなどの諸事情によって、遺された配偶者やその子と合わせたくない場合は公正証書遺言でない限り家庭裁判所や遺産分割協議で相続人同士で顔を合わせることとなります。

遺言書というのは依頼人様のご希望に沿った財産の分割を目的とする一面、遺された相続人の”こころ”が温かくなることが求められていると思います。

些細な配慮が相続人にとっては非常にありがたいものであり、より一層感謝し尊敬することとなるのではないでしょうか。

 

作成費用

 

公正証書遺言の「作成費用」

 

公証人に対して基本料金と財産額に応じた手数料を支払う必要があります(全国共通)。

例としては公正証書遺言書で配偶者に3500万と子2人に750万円ずつ合計5000万円の財産であれば、

2万9000円(配偶者の手数料)+2万3000円×2(子2人の手数料)+1万1000円(1億円以下に課される基本手数料)+1000円(正本・謄本等交付手数料)=「8万7000円」が手数料となります(公証人の出張や祭祀主催者の指定がなかった場合です)。

詳しくは以下をご覧ください

 

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円

1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで  5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分   5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

遺言手数料 日本公証人連合会 より引用

 

また、公正証書遺言には証人2人(未成年者、相続人等を除く)の立会が必要なため、行政書士に証人を頼む場合別途報酬が必要となります。

その他にも法律家に依頼なさる場合、文案作成や公証人との事前協議等の行政書士に支払う報酬が発生しますのでご留意下さい。

多くの出費が必要だと思われる方がいらっしゃると思いますが、このページを読んで頂いた方には公正証書遺言がそれほどの長所があるものだとご理解頂けると思います。

 

自筆証書遺言の「作成費用」

 

紙代+封筒代+インク代くらいです。

行政書士に依頼なさった場合、文案作成や封筒を閉じるまでの指導等の報酬が別途発生しますことをご留意下さい。

全体の出費が少ないため、とりあえず書いてみたい方や頻繁に内容を変える必要のある方には需要があるものだと思います。

ただ、公正証書遺言より他の点において劣っているということはこのページを読んで頂いた方にはご理解頂けると思いますので、最終的には公正証書遺言が望ましいでしょう。

 

相続人の納得度

 

よく相続人同士で揉めるのは、

  1. 遺言書が自分の意志で書かれたものなのか?
  2. 遺言書を書いた人が当時、正常な判断能力があった状態で遺言書を書いたのか?

これらの争いを解説致します。

 

公正証書遺言の「相続人の納得度」

 

 

公証人は裁判官や検察官と言った法律家の中から選ばれていることがほとんどであるということはこのページの最初に説明致しました。

公正証書遺言はその公証人が遺言を遺す方から口で述べてもらったことを文章にするため、本人の意志が尊重されているという評価が得やすいです。

そして公証人は遺言を遺す方本人と面談する形を取るので、遺言を遺す方との会話の中で本人が認知症等の記憶障害を患っていないか、遺言書を遺す判断能力が備わっているか確認した後に公正証書遺言が完成しますのでその点も遺言書の効力が認められやすくなります。

しかし、公正証書遺言だからといって全部認められるわけではないというのが複雑で難しいところです。

公証人は遺言を遺す方の普段の様子を知りませんし、初対面ですべての精神状況を認識することは不可能です。

従ってそこで我々行政書士の出番です。

行政書士は遺言を遺す方からご希望の遺言内容を伺ったときに状況を判断して遺言書が無効だと主張されないような提案や客観的な証拠を集めていきます。

例えばかかりつけの医者や介護士に頭がしっかりしているという認識を頂ければ、医者には診断書を書いてもらえばいいですし介護士には一筆頂ければ正常な判断能力があると認められやすくなります。

かかりつけの医者や介護士等と関わりがない場合であれば、20分程度の記憶テストを一般的な医者にやってもらうことによって遺言書が認められやすくなります。

このように費用がそれほどかからずに出来る方法がまだまだあるので是非当社行政書士に相談頂くことをおすすめ致します。

 

自筆証書遺言の「相続人の納得度」

 

自筆証書遺言は自分で書くものですから公証人という元法律家のお墨付きは貰えないということです。

特に遺言を遺す方が相続人の方と一緒に住まれている場合は気を付けて下さい。

実家から独り立ちしている他の相続人が遺言を遺す方と同居している相続人に対して無理やり遺言を書かせたという主張がなされることが多々あります。

裁判例では特に相続人と一緒に行った旅行先等で遺言書を書いた場合無効となりました。

自筆証書遺言は第三者の介入がない場合密室で書かれたものとなります。

ですから他の相続人は公正証書遺言で書かれた遺言書と比べて自筆証書遺言には疑いが強くなりますし、本人に遺言書を書くことが出来る判断能力が備わっているか判断できる材料がありません。

これらの脅威を防ぐには第三者である法律家に指導してもらい客観的な証拠等を収集してもらうべきです。

 

ここまで読んで頂いた方 お疲れ様です

 

以上「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の様々な長所や短所をまとめさせて頂きました。

総評させて頂きますと、やはり公正証書遺言が安心安全だということがよくお分かりだと思います。

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