遺言が本人の意志だと証明する方法~相続人争い予防~

これから遺言書を書こうとなさっている方は何らかの事情で

  • ある相続人に対して多く相続させたい
  • ある相続に対して相続させたくない

などなど、通常の法律で定められている相続の分け方とは違った相続をお望みだと思います。

従って相続する財産が少ない相続人が不満を持った場合、遺言書というものに対して無効だと主張することが多いのです。

以前に説明した記事では「遺言書を遺すことが出来る判断能力」が備わっている証拠集めの方法を詳しく執筆しました。

↓読まれていない方はぜひ併せてお読みください。↓

認知症ではなく頭がしっかりしていることを証明する方法~相続人争い予防~

今回は遺言を遺す方の意志がご本人の意志で「遺言書」を書いたということを証明するための方法を伝授致します。

例えば、

他の相続人にそそのかされて書いたのではないか?

遺言書に書いた内容は本人が書きたいと思っている内容ではなかった

などという主張をされないように先回りして相続争いを予防します。

 

遺言書の内容はよりわかりやすく簡潔に

 

遺言書に書く内容が複雑であればある程、遺言書を書く人の高い理解能力や判断能力と言ったものが必要とされます。

ですからわかりやすく簡潔に書かれた遺言書であれば本人の遺言する意志が認められやすくなるということです。

例えば、相続人1人に対して全部の相続財産を相続させるという簡潔な内容であれば認められやすくなります(裁判例)。

一方、一般人や法律家が容易に理解できないような複雑な文量や内容であれば否定されやすくなります(裁判例)。

 

本人が積極的に遺言書を書いたのか

 

介護されている遺言書を遺す方の多くは同居している親族のために書こうと考えている人が多いと思います。

その同居している親族が積極的に動いて本人が消極的な状態だと客観的に思われてしまうと遺言書が否定されやすくなります。

 

公正証書遺言での本人の積極性

 

公正証書遺言は裁判官や検察官出身が多い公証人が遺言を遺す方に遺言内容を口述で聴取した上で遺言書を作成する遺言です。

裁判例では、

  1. 公証人が聴取した内容の遺言を読み上げただけ
  2. 公証人が遺言の内容を確認した際に遺言者がうなずいたり、返事をするにとどまる

1~2の事例はいずれも遺言が無効だと判決が下っています。

裁判官や検察官出身の公証人が関わる公正証書遺言であっても裁判所が認めないことがあるというのは大きな注意点です。

従って無効だと裁判所に言われないためには、

遺言書に記載する内容1つ1つに対して遺言書を遺す方自身が公証人が言ったことを繰り返し声に出すということが重要でしょう。

公証人といかに多くの会話をするかが重要だということです。

勿論無駄話ではなく、遺言についての内容です。

 

証人は第三者へ

 

公正証書遺言は公証人以外に2人以上の承認が必要となります。

証人は未成年・相続人予定者とその配偶者や子(直系血族)等はなることができません。

だからといって利害関係のある人や遺言書を遺す人の親族などが証人となるのは中立性が疑われる原因となります。

できるだけ行政書士等の法律家や、公証人が手配する証人の立会いをおすすめします。

 

自筆証書遺言を書く意志、書く様子をビデオに撮る

 

自筆証書遺言で有効なのはビデオカメラで遺言書を書いているところや書いた理由を収録することです。

遺言を遺す人が遺言を書くに至った経緯や書いている様子をビデオに収録しておけば、本人が遺言書を書いている証拠になりますし本人が望んで書いた証拠となります。

なによりも残された相続人の方々が納得する可能性が高いということに意味があります。

 

遺言書には付言事項を書けば相続人全員が納得する!?

 

遺言書には法的に書くことで効力が認められる内容(以前記事で説明致しました。下記参照。)とそうでない「付言事項」と言うものがあります。

遺言書でできることは結構多い

「付言事項」というのは遺言書を遺す人が書くに至った理由や経緯、

「相続が発生したあとは争わないでほしい」という風に、

残された相続人に対する最期のメッセージです。

この「付言事項」を書くことによって本人の遺言に対する積極性が認められますし、相続人争いの防止につながるため書かれることをおすすめ致します。

 

ここまで読んで下さいまして、ありがとう御座いました。

他にも遺言書を遺す方の個別的な状況によって採るべき手段が異なりますので、お気軽に当社行政書士にご相談下さい。

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