前回「遺言書で出来ることは多い」と説明させて頂きました。
遺言書というのは誰が見てもわかりやすく、かつ法律上の要件を満たしていなければなりません。
しかし遺言書を遺す方が「良かれ」と思って書かれたことが実は遺言書全体を無効にしてしまう落とし穴だということがあり得るのです。
もしこれから遺言書を書こうと考えてる方や相続について興味がある方は
ここから書く記事の内容を覚えておいて損はないのでぜひ読んでいって下さい。
「相続させる」と「遺贈する」違い
「相続させる」以外の表現は使わない
「相続させる」という表現は「配偶者」や「子」といった将来相続人となる予定の人に対して財産等を受け継がせるときに使う表現です。
この「相続させる」という表現を使うことによって
遺産を分割する方法と財産の所有権が受け継がれることとなります。
その他の表現を使うことは避けて下さい。
裁判例や法律などで認められた表現方法以外で遺言書を書いてしまうと、
相続人型の相続人との間で解釈の争いとなります。
「遺贈する」以外の表現は使わない
「遺贈する」という表現は配偶者や子といった将来相続するであろう人以外の人に対して財産を受け継がせるときに使う表現です。
もっとも「遺贈する」という表現は「内縁の妻」や「愛人」等にに対して使う場合は要注意です。
裁判例では常識に反する(公序良俗違反)という理由で無効にされたことがありますので、よく内容を法律家にご相談なさるのがいいと思います。
どちらにせよ「遺贈する」という表現以外は用いてはいけません。
遺言書内の日付が「吉日」はダメ
遺言書が有効であるためには「年月日」が正確で無くてはなりません。
- 「年月」が書かれていて「日付」がない遺言書
- 「年月」に対して「吉日」と書かれている遺言書
上の1~2はすべて裁判例で無効とされています。
一方で、
- 遺言書を書いた方の「〇〇歳の誕生日」という表現
- 「年月」に対して「末日」という表現
は具体的な「年月日」を特定することが可能ですのでいずれも有効とされています。
しかし、皆さんが遺言書を書かれるときは必ず「年月日」をしっかり書くようにしましょう。
夫婦が1枚の紙を遺言書とするのはダメ
法律では2人以上で同じ紙に書いて遺言書とするのは禁じられています。
なぜかといいますと、「遺言」というものはひとりひとりの「意志」が極力尊重されたものでなくてはならないからです。
他にも片方が無効な不適切な表現をしていたときに、もう一方の遺言についての有効性が問題になったりと複雑になるのです。
ですから必ず1人1枚の紙に遺言書を書いて、封筒も別々にして作成するべきです。
まずは相談
以上、遺言書で書いてはいけないことを説明してきましたがいかがでしたでしょうか。
実は今まで説明したものは原則無効として紹介してますので、
「今遺言書が見つかったけど、有効なの?」
「相続でよくわからない表現がある」
という方は是非当社の行政書士に相談して頂けたら、過去の裁判例などを参考に2時間無料で相談に乗りますのでご気軽にご予約下さい。
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