遺言書の書き方:遺産分割方法の指定をしたい場合

遺言における分割方法の指定と遺贈の違い、相続分の指定との比較

遺言において、遺産分割方法の指定、遺贈、および相続分の指定は、それぞれ異なる目的と効果を持っています。この記事では、これらの違いを理解し、適切な遺言の作成方法を記述します。

遺産分割方法の指定と遺贈の違い

遺産分割方法の指定は、遺産の分割方法を明示的に指定するものであり、相続人間の遺産分割に関するトラブルを未然に防ぐ目的で用いられます。

一方、遺贈は、遺産の一部を特定の相続人や第三者に贈与することを意図するもので、遺産全体の分割方法とは直接関係ありません。

相続分の指定と遺産分割方法の指定の違い

相続分の指定は、相続人が受け取るべき遺産の割合を指定するもので、遺産全体の分割方法に影響を与えます。

遺産分割方法の指定は、遺産の具体的な分割方法を示すもので、相続分の指定とは別の概念です。

遺贈と相続分の指定の違い

遺贈は特定の財産を特定の相続人や第三者に贈与することを目的としており、相続分の指定とは異なります。

相続分の指定は、相続人が受け取るべき遺産全体の割合を決めるもので、遺贈とは別の目的で用いられます。

遺言における遺産分割方法の指定、遺贈、および相続分の指定は、それぞれ異なる機能と効果を持つため、適切な遺言の作成には、これらの違いを理解し、適切に活用することが重要です。相続人間のトラブルを防ぐためにも、遺言の内容をよく検討し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

遺産分割方法の指定における第三者への委託

 

遺産分割方法の指定は、遺言における重要な要素の一つであり、その遺言の実行において、第三者への委託が可能であることをご存じでしょうか。

遺産分割方法の指定において、第三者への委託の意義や方法について解説します。

第三者への委託の意義

遺産分割方法の指定において、第三者への委託は、遺言者が具体的な遺産分割方法を決めることが難しい場合や、相続人間の紛争を未然に防ぐことを目的としています。

第三者が遺産分割方法を決定することで、遺言者の意向を尊重しつつ、適切な遺産分割が実現されることが期待されます。

第三者への委託の方法

遺産分割方法の指定において、第三者への委託は、遺言文において明確に表明することが必要です。

例えば、「遺産分割方法は、信頼できる友人である丙に一任する」といった表現が考えられます。遺言文において、委託の対象となる第三者を特定し、その役割や権限を具体的に記載することが望ましいです。

相続人が受託者になりえるか

遺産分割方法の指定において、相続人が受託者になることができるかどうかは、法的に見解が分かれています。

下記の通り最高裁ではなく高等裁判所止まりの判決ですが、一般的には安全のために相続人の指定は避けるべきでしょう。

「被相続人が遺言で遺産分割の方法の指定を委託しうるのは共同相続人以外の第三者であることを要し(民法908条)、共同相続人中の一人に遺産分割の方法の指定を委託する遺言は指定の公正が期待できないから無効であると解するのを相当とする。」(東京高裁昭和57.3.23判決)

結論

 

遺産分割方法の指定における第三者への委託は、遺言者が具体的な遺産分割方法を決められない場合や、相続人間の紛争を防ぐための有効な手段です。

遺言作成時に、遺産分割方法の指定において第三者への委託を検討することで、円滑な遺産相続が実現されることが期待されます。

さらに、適切な遺言の作成には専門家のアドバイスや遺言者に対するヒアリングが重要となってきます。

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