亡くなった親(被相続人)などが遺言書を書いていない場合は、
遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印を貰い、不動産や自動車等の名義変更を行う必要があります。
↓以前詳しく説明した記事がございますので併せてご覧ください。↓
遺産分割協議に協力してくれない相続人が1人以上いる
亡くなった被相続人の遺言書がなく、遺された相続人同士で仲が悪い場合は遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印を貰うことが難しくなってしまいます。
遺産分割協議書がないとそれぞれの相続人に不動産や自動車等の名義変更を行うことができません。
ですから遺産分割協議が不成立で不動産等の名義変更をするには特別な手続きをする必要があります。
遺産分割調停の申立て
遺産分割協議が成立しないときは「調停」や「審判」を申し立てる必要があります。
「調停」というのは、
- 裁判官
- 調停委員(弁護士、行政書士、司法書士、社労士、医師等の専門的知識がある人を裁判所が選出します。)
- ご自身(弁護士がいる場合は弁護士が同伴できます。)
の3人が同じ部屋で、あなた自身が裁判官と調停委員に対してご自身の主張をする形になります。
争っている他の相続人と対面して論争することがないので「裁判」に比べてハードルが低いといえましょう。
ただしコチラに不利な条件でもあるにもかかわらず、やたらと和解を勧めてくる調停委員が多いので注意が必要です
遺産分割調停にかかる期間(時間)
原則として2・3ヶ月~1年以内で解決して遺産分割調停が成立する例もありますが、
1年以上要する場合など、個別的な複雑さによって変わってきますので法律家に相談するのがいいと思います。
27年度の裁判所で行われた遺産分割調停では全体の約70%が1年以内に終決しています。
遺産分割「調停」が成立しなかったら
双方の主張が一切噛み合わず遺産分割「調停」がまとまらない場合は自動的に「審判(裁判)」に移ります。
「審判(裁判)」を望まない場合は「調停」を取り下げることができます。
「審判(裁判)」に移った場合における判決までの期間は原則として遺産分割「調停」に要した期間の2倍~3倍程度と考えていいでしょう。
なお、「調停」にてすべての情報が出尽くしている等の特別な事情があれば「審判(裁判)」の判決が早く出る可能性が高いです。
そして、遺産分割協議書にとって代わる判決によって不動産や自動車等の名義変更が可能となります。
裁判所が遠い場合は?「電話があれば裁判所に行かなくていい!?」
調停を裁判所に申し立てるときは、
- 不動産所在地を管轄する裁判所
- 他の相続人の住所を管轄する裁判所
に対して遺産分割調停を申し立てた上で、その管轄する裁判所に行かなければなりません。
当社行政書士は東京都や多摩地域で相続や遺言の相談を受けています。
よく相談頂くのは、
地方出身で現在東京都にお住まいの方が調停を申し立てた場合、
地方に住む他の相続人の住所を管轄する裁判所や、相続財産である不動産がある遠くの地方の裁判所にいちいち出向くことは交通費もかかりますし出費が馬鹿になりませんので現実的ではないということです。
そこで「電話会議システム」という手段を使うとご自身で一切裁判所に出席しなくて済み、あとは電話で調停を進めていくことができます。
裁判所が遠いと泣き寝入りすることがなくなりますし、精神的にも経済的にも非常にいいので
是非活用したい制度ですね。
ただし、裁判所によっては「電話会議システム」を厳しく制限している例がありますので事前に管轄裁判所に確認しておくことが必要です。
当社行政書士は遺産分割協議書作成等の相続手続きができます。
また、調停や裁判が必要な際には提携弁護士等の紹介ができますのでお気軽にご連絡下さい。
お疲れ様です。ここまで読んで頂き有難う御座いました。
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