不動産がいくらか調べる
様々の財産を相続する場合、現金であればそのまま計算することができますが不動産であればどうでしょう。
不動産の場合は買った値段でもなく実際に不動産で取引されてる価格でもなく、決まった方法で相続財産を計算します。
不動産の評価方法は路線価が定められている地域であれば路線価方式で、路線価が定められていない地域については倍率方式によって計算します。
路線価方式とは?その計算方法
路線価とは不動産の前に存在する道路に着目した財産の計算方法です。
その前面道路に面した不動産の1平米あたりの宅地の単価を国税局が定め、それに基づいて不動産の価値を算出します。
国税局が定めた単価はホームページで簡単に確認することができます。
なお例外としてその不動産特有の事情がある場合補正と言って評価額が異なることがありますが、多くのケースではそこまで変わらないでしょう。
例として
- 接道面が8メートル未満で極端に小さい
- 接道面の2倍以上奥行きがある
- 建築基準法に適合していない為再建築不可能
など
倍率方式とは?その計算方法
倍率方式は固定資産税評価額に対して一定の割合をかけることによって算出します。
固定資産税評価額はその不動産が存在する自治体に対して名寄帳等を請求することにより、簡単に確認することができます。
固定資産税評価額に対してどの倍率を適用するのかどうかも地域ごとに定められております。
この倍率についても国税局ホームページで簡単に確認することができます。
不動産は相続税でいくらの評価がされるのか事前に知っておくべき理由
このように相続税を支払わなくて済む基礎控除内に収まるのかそうでないのか事前に確認しておきたいという方は多くいらっしゃるはずです。
その確認で一つ難関なものといえば不動産の財産の計算方法です。
以上を踏まえてご自身で不動産の相続税上の価値を計算された場合、節税を含め相続対策をする上で大きな判断材料になるのではないでしょうか。
もしこの記事について分からないことがあったり計算をすることが難しい・計算が正しいのか?などという方は是非当行政書士事務所に相談くださいませ。
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