遺留分とは
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 親(直系尊属)
といった法律で定められた法定相続人が最低限もらえるものを遺留分と言います。
注意点は兄弟姉妹に対して遺留分を請求する権利はないことです。
具体的にどういう割合で最低限もらえるのかは既に記事で説明しましたので以下の記事をご覧ください。
遺留分は放棄できる
財産の名義人である被相続人が亡くなる前に「相続権」を放棄することができませんが、
「遺留分」を放棄することはできます。
相続権とは
相続する権利は、
- 遺言書がない場合における法定相続分による相続
- 遺言書が存在していてその通りに相続される相続
の2通りです。
遺言書がない場合は、法律に定められた順番で相続財産を分けていきます。
↓以前説明しました記事に詳しくありますので併せてご覧ください。↓
遺言書がある場合でもない場合でも相続を放棄することができます。
実例では財産より借金等の債務が上回る場合に相続放棄されることが多いです。
家庭裁判所に対して申し立てる手続きが必要です。
注意点としては
相続発生後にしか、
「相続権」を放棄することができません。
遺留分を放棄する例
一方遺留分の放棄は、財産の名義人である被相続人が亡くなる前に行うことができます。
将来相続人となる予定の人が家庭裁判所に申し立てて行います。
遺留分を放棄する例としては、介護を引き受けて同居する子がいるときに、他の相続人が事前に遺留分を放棄しておくことが考えられます。
注意点としては遺留分の放棄がなされても、法律で認められた法定相続分を相続することはできませんので、遺留分を放棄する際は遺言書を書くのとセットで行う必要があります。
遺留分はどうやって計算するか
遺留分を計算するには遺留分を計算する基礎となる財産×法定相続分に対して2分の1をかけたものになります。
「遺留分を計算する基礎となる財産」が増えれば増えるほど遺留分として請求する金額が大きくなります。
また、遺留分を計算するときに基礎となる財産は特別な決まりがありますのでご説明致します。
生前贈与
生前贈与というのは財産の名義人である被相続人が亡くなる前に贈与したものです。
被相続人が「亡くなる前1年以内」に贈与したものが遺留分を計算する基礎となる財産に組み込まれます。
しかし、相続人が生前に贈与を受けたものについては「亡くなる前1年以内」というくくりではなく、何年前の物でも遺留分を計算する基礎となる財産に組み込まれます。
相続人以外の人が贈与を受けた場合であっても遺留分を侵害することを知っていたときは、同じく何年前のものでも遺留分を計算する基礎となる財産に組み込まれます。
遺贈
遺贈というのは不動産や金融機関の預金といった個別的に特定されたものを相続させることをいいます。
相続人であるかどうか関係なく遺留分を計算する基礎となる財産に組み込まれます。
死因贈与
死因贈与とは人が亡くなることを条件として贈与されるものです。
遺贈と似ていてややこしいのですが、遺贈というのは財産の名義人である被相続人の一方的な意思表示である一方、死因贈与契約というのは被相続人と贈与を受ける人との合意によって成立する契約である点が異なります。
しかし、遺留分の関係では遺贈と同様に扱われ、相続人であるかどうか関係なく遺留分を計算する基礎となる財産に組み込まれます。
特別受益
特別受益は、財産の名義人である被相続人から相続人に対して
- 生前贈与
- 遺贈
などといった財産を与えられたことをいいます。
注意点としては相続人以外に対する生前贈与や遺贈は特別受益には当たらないことです。
特別受益にあたる例
大学費用
高等学校等の教育費用は特別受益にあたりませんが、大学以上の教育費用は特別受益にあたります。
家庭の経済状況によって特別受益に当たらないと判断されることもあります。
支度金
持参金ともいいますがこれらは特別受益となります。
特別受益に当たらない例
挙式費用
挙式費用や結納金は親の顔を立てる側面がありますので、特別受益にあたりません。
生命保険金
生命保険金は保険会社から受取人に対する固有の財産ですので相続財産にもなりませんし、
特別受益にあたりません。
死亡退職金
死亡退職金や遺族扶助料は遺族の生活を保証する側面があるため特別受益に当たらない可能性が高いです。
内容により一概に言えませんので当社行政書士にご相談下さい。
遺留分の具体的な計算方法
さて遺留分の計算の基礎となる財産にどのようなものが含められるのか、含まれないのか解説してきましたので、これを計算式で説明致します。
遺留分を計算する基礎となる財産=【相続財産】+【遺贈・生前贈与・特別受益】-【亡くなった被相続人の借金等の債務】
計算式に直すと上記のようになります。
次に遺留分を計算する基礎となる財産を求めることができたら具体的な遺留分の計算を求めていきます。
具体的遺留分=【遺留分を計算する基礎となる財産】×【各相続人の遺留分割合】-【遺留分請求者が亡くなった被相続人から恩恵を受けた遺贈・生前贈与・特別受益】
となります。
「寄与分」というのはめったに認められない亡くなった被相続人に対する貢献です。
算定するのは難しく、多くの場合は家庭裁判所に計算してもらいます。
この求めた具体的遺留分を軸として他の相続人に請求されたときの相続対策を遺言書等を作ってしていくことになります。
お疲れ様です。ここまで読んで頂き有難う御座いました。
分からないことがありましたら、当社行政書士お気軽ににご相談下さい。
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