もしあなたが遺言書を書かずに亡くなられた場合、どうなるかご存知ですか?
今回はかゆいところに手が届く、わかりやすく くわしく 解説していきます。
法律で定められた相続財産の分け方(法定相続分)
遺言書がない場合、法律で財産を相続できるのは次の人です
- 配偶者
- 子(相続前に亡くなったら孫)
- 親(養子縁組の養親含む)
- 兄弟姉妹(相続前に亡くなったらその子)
1~4の優先順位で相続していきます。
ではどのような割合(法定相続分)で分けるのでしょうか。
相続人がどういう割合で相続するのか
配偶者と子がいる場合の法定相続分
配偶者は2分の1
子は2分の1(複数いる場合はこの人数で分けます)
となります。
配偶者、子のみで財産を分ける場合
6,000万円の相続財産があり、配偶者と子が3人いる例
配偶者の相続する財産は、
6,000万円(総相続財産)×2分の1(配偶者の法定相続分)=3,000万円となります。
子1人あたりの相続する財産は、
6,000万円{総相続財産}×(2分の1{子の法定相続分}×3{子の数})=1000万円{子1人あたり}となります。
子がおらず配偶者と亡くなった方の親がいる場合の法定相続分
配偶者は3分の2
亡くなった方の親(2人でも1人でも)は3分の1
となります。
子がおらず配偶者と亡くなった方の親が相続人で財産を分ける場合
6,000万円の相続財産があり、配偶者と亡くなった方の親がいる例
配偶者の相続する財産は。
6,000万円(総相続財産)×3分の2(配偶者の法定相続分)=4,000万円となります。
亡くなった方の親の相続する財産は、
6,000万円(総相続財産)×3分の1(なくなった方の親の法定相続分)=2,000万円となります。
となります。
子がおらず配偶者と兄弟姉妹がいる場合の法定相続分
配偶者は4分の3
兄弟姉妹は4分の1
となります。
子がおらず配偶者と兄弟姉妹が相続人で財産を分ける場合
6,000万円の相続財産があり、配偶者と兄弟姉妹がいる例
配偶者の相続する財産は。
6,000万円(総相続財産)×4分の3(配偶者の法定相続分)=4,500万円となります。
兄弟姉妹の相続する財産は、
6,000万円(総相続財産)×4分の1(兄弟姉妹の法定相続分)=1,500万円となります。
となります。
以上基本的な相続の形を説明させて頂きました。
これ以降は既に相続人の予定となっている「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」が既に亡くなっている場合を想定して説明致します。
代襲相続とは?
本来相続人になる予定だったにもかかわらず
「子」「兄弟姉妹」が既に亡くなっている場合、
その「子」の子(孫)や「兄弟姉妹」の子が代わりに相続
するという制度です。
注意して頂きたいのは「親」に対してはこの代襲相続という制度は適用されません。
一方亡くなった本人から見て本来相続するはず予定だった「子」と「孫」が既に亡くなっていた場合、
「ひ孫」が相続することができます(再代襲)。
このように少し複雑に見えますが、自分がどの事例に該当しそうか書き出しながらお考えになると、ご理解頂けると思います。
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