検認手続の意味
自分で遺言書を書かれた多くの方は、棚・机の中・金庫の中など様々な場所に保管してあることがあり、そういった場合にはその遺言書が改ざんされていないか、正しいものなのか、遺言者の最後の住所地または相続開始時の住所を管轄する家庭裁判所で遺言書の封を開けて裁判官に確かめてもらう必要があります。
検認が必要ない遺言書の種類
公証役場に行き公証人に公正証書遺言を作成してもらいお亡くなりになった場合は、客観的形式的に遺言書が有効であることが認められるため検認手続きは必要ありません。
尚、最近新設された法務局保管型の自筆証書遺言も形式的に問題がないか確認された上で、偽造の心配のないように法務局で保管されるものですので、検認は必要ありません。
遺言書を勝手に開封してしまった場合
遺言書を見つけた相続人の方は一刻も早く財産の分け方に関する内容を確認したいがために封筒を開けてしまったケースがあります。
もちろんそういった仕組みを知らなかった相続人である家族の方も過料5万円以下の違法行為に当たりますし、意図的に捏造したり破いて捨てるなどを破損した場合はそれらに加えて相続権を失うなど当然報いを受けます。
遺言書が封筒に入ってなかった場合検認手続きは必要か
遺言書が封筒に入っていない場合でも家庭裁判所にて検認手続きを受ける必要があります。
封筒に入っていたとしても開封が禁じられるのは封筒の綴じた部分に押印があるに対して適用され、単にのり付けをして押印のないものを開けたとしても責任は負いません。
ただし押印がない封筒に入っている遺言書だったとしても、内容を捏造していると疑われないためにも開くべきではありません。
家庭裁判所で検認手続きを行う手順
遺言者の最後の住所地または相続が開始した住所の家庭裁判所に対して遺言書の検認の申立をします。
家庭裁判所はすべての相続人に対して一堂に会して遺言書検認する期日を通知します。
検認をする期日に出席する意思のある相続人が集まることとなります。他の相続人が出席していなかったとしても遺言書の効力に問題はありません。
無事に検認手続きが行われれば検認調書というものが記録されることとなり、遺言書の末尾に検認済みの記載と押印が押され、申し立てた人に対して遺言書の原本が返還されます。
検認期日当日に集まらなかった相続人に対しては検認済通知書が送付されます。
無事に検認が終了したとしても、遺言書が有効であるとは限りません
裁判所は遺言書の書式が民法上のものと適合しているか、加除訂正が正しいか形式的なもののみを判断することとなっております。
つまり本人が遺言能力があるとか、遺言する意思があって遺言書を作成したなど内容的な有効性は別に議論することとなります。
しかしながら相続人の中で遺言書を捏造したり、破損させたりした人がいないと言う一定の評価を得ることとなります。
自筆証書遺言で金融機関で相続手続きをする場合
検認手続きを終えることによって遺言書の内容通りに金融機関に対して相続手続きをしたり、不動産の相続手続きをする作業に移ります。
その際に必要となるのは検認済みの旨が押印されている遺言書となります。
自筆証書遺言を遺される方へ
今まで見ていただいたように公正証書遺言で必要のない検認手続きというものは、少々手間がかかるように見えます。
そしてこの検認手続きというものを残された家族である相続人が知らないケースというものを作らないようにしなければなりません。
是非ともご自身がお書きになった遺言書封筒にに検認手続きをするようにお書きになるか、事前に家族に説明をなさるなどされることをお勧めいたします。
自筆証書遺言や公正証書遺言などどちらで書かれるか迷ってる方は是非とも当行政書士事務所にご相談くださいませ。
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遺言書の検認 – 裁判所