小規模宅地の特例の基本: 複数の土地や限度面積を考慮
小規模宅地の特例とは、相続税の軽減措置の一つで、相続された土地が特定の条件を満たす場合、評価額を一定割合減額することができる制度です。この記事では、小規模宅地の特例に関する基本情報、複数の土地を対象とした適用、および限度面積について説明します。
小規模宅地の特例の概要
小規模宅地の特例は、相続税を軽減するための制度で、事業用宅地、居住用宅地などの特定条件を満たす土地に適用されます。特例が適用されると、土地の評価額が減額され、相続税の軽減が期待できます。
複数の土地に適用される特例
小規模宅地の特例は、複数の土地に適用される場合があります。例えば、被相続人が事業用宅地と居住用宅地を所有していた場合、それぞれの土地に対して特例が適用される可能性があります。
ただし、それぞれの土地が特例の適用要件を満たす必要があり、貸付事業用宅地等を合算する場合は複雑な計算が必要です。
限度面積について
小規模宅地の特例には、適用される限度面積が定められています。
例えば、特定居住用宅地等の場合、330㎡を限度に80%まで評価額を減額することができます。
また、特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等の場合は、併せて400㎡を限度に80%まで評価額を減額することができます。
さらに、貸付事業用宅地等の場合は、200㎡を限度に50%まで評価額を減額することができます。
ここまでのまとめ
小規模宅地の特例は、相続税の軽減を目的とした制度であり、複数の土地に適用されることがあります。また、適用される限度面積が定められており、土地の種類によって異なります。
小規模宅地等の特例の対象者
この特例の対象となる土地や適用条件を具体的に説明します。
事業用の宅地等
被相続人等が事業を行っていた場合に適用される小規模宅地の特例には、貸付事業以外の事業用の宅地等と貸付事業用の宅地等の2つのケースがあります。それぞれの適用条件や減額限度は以下の通りです。
貸付事業以外の事業用の宅地等の条件
- 親族が事業を引き継ぎ、継続して運営すること
- 申告期限まで土地を保有すること
限度面積:400㎡
減額割合:80%
貸付事業用の宅地等の条件
- 親族が貸付事業を引き継ぎ、継続して運営すること
- 申告期限まで土地を保有すること
限度面積:200㎡
減額割合:50%
居住用の宅地等
被相続人等が住宅として使用していた土地(特定居住用宅地等)についても、特例の対象となります。適用条件や減額限度は以下の通りです。
条件:
1. 配偶者が土地を取得すること
2. 同居していた親族が引き続き居住し、所有すること
3. 同居していない親族が取得し、以下の要件を満たす場合
- 配偶者がいないこと
- 同居している法定相続人がいないこと
- 過去3年間で一定の家屋(自己または自己の配偶者・3親等以内の親族・特別の関係がある法人の持ち家)に居住したことがないこと
- 以前所有していなかった家屋を相続すること
- 相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと
限度面積:330㎡
減額割合:80%
結論
以上のように、小規模宅地等の特例は、事業用の宅地や居住用の宅地に対して効果を発揮する有効な相続税対策の一つです。
損することがないようによくよくお調べになって、分からなければ専門家等に相談するのも一つの手段でしょう。
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