遺言書を取り消したい 遺言の変更・撤回とは?

遺言書を公正証書遺言や自筆証書遺言などで書いた後に様々な理由によって以前書いた遺言書の内容を変更したり、全て撤回したりしたいと思うことがあります。

例えばある推定相続人に対して相続させる予定だった不動産を無くなる前に売却した場合、介護の面倒を見ると言って推定相続人に対して多くの財産を残す旨の遺言を書いたがそれを反故にされたためなど、財産関係の変化や家族や親族などの推定相続人などとの関係性が変化することによって書き換える動機となり得るのです。

遺言書は贈与契約などと違って双方の同意を必要とせず、遺言者単体の意思で遺言書を作成することができます。

そのためいつでも遺言を撤回したり、変更したりすることが可能なのです。(民法第1022条)

遺言の撤回方法

公正証書遺言によって遺言をしたからといって、後から自筆証書遺言で撤回できないと言うルールはありません。

自筆証書遺言も公正証書遺言も効力に優劣はありません。

従って以前の遺言を撤回する旨を新たに遺言書として残せば、以前の日にちの遺言書の内容は撤回されたこととなります。

その他に自筆証書遺言であれば、保管してある遺言書をシュレッダーなどにて破棄した場合、撤回したものとみなされます。

なお、当初遺言書で不動産をAに遺贈する旨の記載があったが、新しい遺言書では不動産をBに遺贈するという記載に変えた場合は、新しい日付の遺言書が優先されることとなります。

遺言書の書き換え撤回変更などは、特に家族関係が悪くなったりした時など、衝動的に以前書いた遺言の内容を変えたいと言う衝動に駆られ、民法で規定されている要件を満たさずに書いてしまったなどと言う最悪の事態は避けねばなりません。

結論

遺言書は自由さが認められていますが、法律で認められた厳格な要件を満たさないと意味をなしません。

これは遺言書を撤回する際でも同じことです。

このようになるべく当行政書士事務所などの法律家に相談をされた方が有効で安心な遺言を残すことができると思います。

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